2015年 06月 23日
マイナンバーを利用する区の考え方についてのご意見募集 |
更新日:2015年6月21日http://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/kuseiken/150621-kikaku.html
マイナンバーを利用する区の考え方についてのご意見募集
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)の平成27年10月5日施行(一部規定については平成28年1月1日施行)に伴い、区は、マイナンバー(社会保障・税番号)制度の円滑な導入に向けて準備を進めています。
このたびマイナンバー(個人番号)を利用する区の考え方について、下記の要領で意見募集を実施します。ご協力をお願いします。
対象
港区にお住まいの方
港区内の会社や事業所にお勤めの方
港区内の学校等に通学している方
募集期間
平成27年6月21日(日曜)から平成27年7月21日(火曜)まで
マイナンバー制度の概要
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が始まります
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野の事務で、マイナンバーの利用が始まり、区役所等における申請や手続の際に、申請者はマイナンバーを提示することになります。
区役所等は申請の際に確認が必要な情報(世帯や税に関する情報等)をマイナンバーにより照会できるようになるため、申請に必要な添付書類を一部減らすことができるようになります。
マイナンバーにより情報を照会できる事務は限られています
マイナンバーによる情報の照会は、法律により、「どの機関が」「どのような事務で」「どのような情報を」照会できるか定められており、法律で定められた事務以外での利用は禁止されています。
区独自の事務についても、条例に定めることによりマイナンバーを利用できます
都道府県や区市町村では、国の制度以外にも、様々な独自の事務を行っています。これらの事務は、条例で定めることにより、マイナンバーを利用することができます。
港区では区民の利便性の維持・向上のために条例を定めます
国の制度と一緒に申請を受け付けている区の事務は、マイナンバーを利用しないと、申請書を分けなければならないなど、手続が複雑になってしまうものもあります。
区では区民のみなさんの利便性が向上するよう、マイナンバーを利用する事務について条例を定めます。
マイナンバーを利用する区の考え方
社会保障・税番号制度導入に伴う個人番号を利用する事務について(PDF:120KB)
また、企画課(区役所4階)、区政資料室(区役所3階)、総合案内(区役所1階)、各総合支所、各港区立図書館(高輪図書館分室を除く)でご覧になれます。
※窓口における資料の閲覧について、港区立図書館は、6月21日(日曜日)から、企画課、区政資料室、総合案内、各総合支所は、6月22日(月曜日)からとなります。
関連リンク
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広報みなと2015年6月11日号 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります
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ご意見の提出方法
インターネットの場合
入力フォームからご意見の入力ができます。
または、次のいずれかの方法でお願いします。
直接ご持参いただく場合
受付:港区役所4階の企画課へ
郵便でお送りいただく場合
宛先:〒105-8511港区芝公園1-5-25
港区役所企画経営部企画課
ファクシミリの場合
送信先:港区役所企画経営部企画課
ファクシミリ:03-3578-2034
その他
確認等のため、区の担当者から直接ご連絡させていただくことがあります。
ご意見の記述は、日本語のみとさせていただきます。
ご意見やご質問に対しては、募集期間終了後に全体的なコメントを掲載します。
お問い合わせ
所属課室:企画経営部企画課企画担当
電話番号:03-3578-2573
ファックス番号:03-3578-2034
by 7rennge
| 2015-06-23 11:44