2011年 11月 16日
港区放射性物質除染実施ガイドライン |
区民の安全・安心について、より確実なものとするために港区放射性物質除染実施ガイドラインを策定しました
港区ポータルサイトよりhttp://www.city.minato.tokyo.jp/release/list/201111/jyosengaidorain/index.html
港区は、区民の安全・安心について、より確実なものとするために、『区有地・区有施設の測定場所の拡大(現在実施中)』及び『区民への放射線測定機器の貸出(11月14日から開始)』にあわせ、『港区放射性物質除染実施ガイドライン』を策定しました。
このガイドラインでは、区独自の除染基準として『毎時0.23マイクロシーベルト(地表から5センチメートル)以上』と定め、測定から除染までの手順や除染方法などを定めています。
なお、区では、東京電力福島第一原子力発電所での事故を受けて、区民の皆さん、とりわけ子どもの安全・安心の確保を最優先とする観点から、これまでに「水道水」、「土壌(砂場)」・「ため水(屋外プール)」の放射能等の測定及び「大気」の放射線量について定点測定を行ってきました。
また、7月からは給食で使用している食材の産地公表を、10月からは給食及び牛乳の放射能測定を行っています。
港区放射性物質除染ガイドライン 概要
目標
区は、これまでの測定結果や平成23年10月6日文部科学省が発表した航空機モニタリングの測定結果から、政府の原子力災害対策本部が平成23年8月26日に示した「除染に関する緊急実施基本方針」の追加被ばく線量がおおむね年間1ミリシーベルト以下の地域に該当し、基本的に区単位での面的な除染は必要のない地域となります。しかしながら、局所的に年間1ミリシーベルト超える放射線量を示す箇所が存在することが予想されます。
そのため、「区有地、区有施設における追加被ばく線量が、地表から5センチメートルの高さで年間1ミリシーベルト(毎時0.23マイクロシーベルト)以下とする。」ことを目標値として定めます。
除染対象
地表から5センチメートルの高さで毎時0.23マイクロシーベルト以上の区有地・区施設
※ただし、地表から1メートルの高さの空間線量率が周辺より毎時1マイクロシーベルト以上高い数値が測定された場合は、区有地以外(私有地等)においても除染対象とし、国と連携して最優先で除染を行います。
策定日
平成23年11月1日
除染方法
■簡易な除染
例:側溝等の泥の除去
落ち葉の回収
樹木の剪定
水による洗浄、ブラッシング 等
■簡易な除染では数値が下がらなかった場合の除染
例:表層から10センチメートルを目安として表土を除去
高圧洗浄器を使用しての洗浄 等
港区放射性物質除染実施ガイドライン PDF形式/250KB
___________
数値に異論もありますが。評価は出来ます。
港区行政さん。有難う御座います
港区ポータルサイトよりhttp://www.city.minato.tokyo.jp/release/list/201111/jyosengaidorain/index.html
港区は、区民の安全・安心について、より確実なものとするために、『区有地・区有施設の測定場所の拡大(現在実施中)』及び『区民への放射線測定機器の貸出(11月14日から開始)』にあわせ、『港区放射性物質除染実施ガイドライン』を策定しました。
このガイドラインでは、区独自の除染基準として『毎時0.23マイクロシーベルト(地表から5センチメートル)以上』と定め、測定から除染までの手順や除染方法などを定めています。
なお、区では、東京電力福島第一原子力発電所での事故を受けて、区民の皆さん、とりわけ子どもの安全・安心の確保を最優先とする観点から、これまでに「水道水」、「土壌(砂場)」・「ため水(屋外プール)」の放射能等の測定及び「大気」の放射線量について定点測定を行ってきました。
また、7月からは給食で使用している食材の産地公表を、10月からは給食及び牛乳の放射能測定を行っています。
港区放射性物質除染ガイドライン 概要
目標
区は、これまでの測定結果や平成23年10月6日文部科学省が発表した航空機モニタリングの測定結果から、政府の原子力災害対策本部が平成23年8月26日に示した「除染に関する緊急実施基本方針」の追加被ばく線量がおおむね年間1ミリシーベルト以下の地域に該当し、基本的に区単位での面的な除染は必要のない地域となります。しかしながら、局所的に年間1ミリシーベルト超える放射線量を示す箇所が存在することが予想されます。
そのため、「区有地、区有施設における追加被ばく線量が、地表から5センチメートルの高さで年間1ミリシーベルト(毎時0.23マイクロシーベルト)以下とする。」ことを目標値として定めます。
除染対象
地表から5センチメートルの高さで毎時0.23マイクロシーベルト以上の区有地・区施設
※ただし、地表から1メートルの高さの空間線量率が周辺より毎時1マイクロシーベルト以上高い数値が測定された場合は、区有地以外(私有地等)においても除染対象とし、国と連携して最優先で除染を行います。
策定日
平成23年11月1日
除染方法
■簡易な除染
例:側溝等の泥の除去
落ち葉の回収
樹木の剪定
水による洗浄、ブラッシング 等
■簡易な除染では数値が下がらなかった場合の除染
例:表層から10センチメートルを目安として表土を除去
高圧洗浄器を使用しての洗浄 等
港区放射性物質除染実施ガイドライン PDF形式/250KB
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数値に異論もありますが。評価は出来ます。
港区行政さん。有難う御座います
by 7rennge
| 2011-11-16 08:10
| 原発事故